第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法|法人税法
[第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
2−3−62 短期売買商品(法第61条第1項《短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入》に規定する短期売買商品をいう。以下2−3−65までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2−17「五」により追加)
(1) 令第118条の6第3項《短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続》の規定の適用に当たっては、5−2−12《評価方法の選定単位の細分》の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。
(2) 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第5項の規定の適用に当たっては、5−2−13《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》の取扱いを準用する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第6節の2 負担金
- 第3款 譲受人の処理
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第1節 通則
- 第1款 組合事業による損益
- 第3款 増加償却
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第6節 その他
- 第2款 低価法
- 第1節 通則
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第4款 固定資産の評価損
- 第31款 駐車場業
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第2款 物品販売業
- 第3款 その他
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第1款 固定資産の取得価額
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。