第3款 損失|法人税法
[第3款 損失]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(前期損益修正)
2−2−16 当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2−8「七」により追加、平15年課法2−7「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 低価法
- 第2節 災害損失金
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
- 第2款 仕入割戻し
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第1款 租税
- 第4節 組織再編成
- 第3款 不動産販売業
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第4款 生物の償却
- 第5款 罰科金
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第1節 通則
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第1節 申告及び納付
- 第2款 請負による収益
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