第3款 損失|法人税法
[第3款 損失]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(前期損益修正)
2−2−16 当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2−8「七」により追加、平15年課法2−7「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第3節 償却費の計算
- 第2款 損金の額の計算
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第3款 定期同額給与
- 第1節 通則
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第2款 特別の賦課金
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第4節 税額の計算等
- 第1節 時価評価法人
- 第4節 課税標準
- 第2款 工事の請負
- 第6節 その他
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第9款 運送業
- 第19款 代理業
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