第2節 事業年度|法人税法

[第2節 事業年度]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(設立第1回事業年度の開始の日)

1−2−1 法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。

(組織変更等の場合の事業年度)

1−2−2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。
 旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する旧有限会社をいう。)が、同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする。(平19年課法2−3「三」により改正)

(非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度)

1−2−3 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合等の事業年度は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第38条第2項《事業報告等の提出》及び第50条の2第1項《認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成》に定める期間をいうのであるから、当該事業年度は次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間となることに留意する。(平20年課法2−5「三」により追加)

(1) 非営利型法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合

イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間

ロ その公益認定を受けた日からその事業年度終了の日までの期間

(2) 公益社団法人又は公益財団法人が非営利型法人に該当することとなった場合

イ 定款で定めた事業年度開始の日から公益認定の取消しの日の前日までの期間

ロ その公益認定の取消しの日からその事業年度終了の日までの期間

(解散、継続又は合併の日)

1−2−4 法第14条第1項第1号及び第12号《みなし事業年度》の「解散の日」又は第22号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。
 また、同項第2号、第10号及び第13号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいう。(昭55年直法2−8「三」、平14年課法2−1「二」、平15年課法2−7「三」、平15年課法2−12「二」、平19年課法2−3「三」、平20年課法2−5「三」、平22年課法2−1「三」により改正)

1−2−5 削除(平14年課法2−1「二」により追加、平19年課法2−3「三」、平20年課法2−5「三」により改正、、平22年課法2−1「三」により削除)

(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等)

1−2−6 法第14条第1項第20号《みなし事業年度》に規定する「該当することとなった日」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる日をいう。(平20年課法2−5「三」により追加、平22年課法2−1「三」、平23年課法2−17「三」により改正)

(1) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日

イ 公益社団法人又は公益財団法人が普通法人に該当することとなった場合
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下1−2−6において「公益認定法」という。)第29条第1項又は第2項《公益認定の取消し》の規定による公益認定の取消しの日

ロ 非営利型法人が普通法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号《非営利型法人の範囲》に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなった日

ハ 社会医療法人が普通法人に該当することとなった場合 医療法第64条の2第1項《収益業務の停止》の規定による社会医療法人の認定を取り消された日

ニ 法別表第二に掲げる商工組合(以下1−2−6において「非出資商工組合」という。)が法別表第三に掲げる商工組合(以下1−2−6において「出資商工組合」という。)に移行することとなった場合等、法別表第二に掲げる公益法人等(農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。)が法別表第三に掲げる協同組合等(農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。)に該当することとなった場合 移行の登記の日

(2) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日

イ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合 公益認定法第4条《公益認定》に規定する行政庁の認定を受けた日

ロ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが非営利型法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件の全てに該当することとなった日

ハ 医療法人のうち普通法人であるものが社会医療法人に該当することとなった場合 医療法第42条の2第1項《社会医療法人》の規定による社会医療法人の認定を受けた日

ニ 出資商工組合が非出資商工組合に移行することとなった場合等、法別表第三に掲げる協同組合等が法別表第二に掲げる公益法人等に該当することとなった場合 移行の登記の日

 法第14条第1項第15号及び第16号に規定する「該当することとなつた日」についても、同様とする。

(設立無効等の判決を受けた場合の清算)

1−2−7 法人が設立無効又は設立取消しの判決により会社法又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下1−2−9において「一般法人法」という。)の規定に従って清算をする場合には、当該判決の確定の日において解散したものとする。(平14年課法2−1「二」、平19年課法2−3「三」、平20年課法2−5「三」により改正)

(人格のない社団等が財産の全部を分配等した場合の残余財産の確定)

1−2−8 人格のない社団等が事業年度の中途においてその事業を行わないこととしてその有する財産の全部を分配し又は引き渡した場合には、当該人格のない社団等については、その分配又は引渡しをした日に解散し残余財産の確定があったものとする。(平14年課法2−1「二」、平20年課法2−5「三」により改正)

(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)

1−2−9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1−2−9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2−3「三」により追加、平20年課法2−5「三」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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