青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

No.4429 贈与税の申告と納税|贈与税

[No.4429 贈与税の申告と納税]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 贈与税の申告と納税の期限

贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
平成24年分の贈与税の申告からe-Taxを利用して提出(送信)ができます。
詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。

(注) 申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。
また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります(詳しくは、延滞税についてをご覧ください)。

2 贈与税の申告書の提出先

原則、贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。

3 納税

  1. (1) 現金で納付する場合
    現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。
  2. ※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。
    また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
  3. (2) e-Taxで納付する場合
    自宅等からインターネットを利用して納付できます。
    詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
  4. (3) コンビニで納付する場合国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました。
    詳しくはコンビニ納付をご覧ください。

4 延納について

贈与税もほかの税金と同じく金銭で一時に納めるのが原則です。
しかし、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、そのような方のために延納という納税方法があります。この延納は一定の条件の下に5年以内の年賦により納税する方法です。

  1. (1) 延納を受けるための要件
    延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。
    1. イ 申告による納付税額が10万円を超えていること
    2. ロ 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
    3. ハ 担保を提供すること
      ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。
  2. (2) 延納するための手続
    延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出することが必要です。

税務署長は延納申請書に基づいて延納の許可又は却下をすることになります。なお、延納できることになった税金には年率6.6%の利子税がかかります。
しかし、平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については次の特例が設けられています。
贈与税の延納利子税の割合について、各分納期間の開始の日の属する月の2ヵ月前の月の末日の日本銀行の定める基準割引率に4%を加算した割合(以下「延納特例基準割合」といいます。)が7.3%に満たない場合には、その分納期間においては現行の利子税の割合に延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(以下「延納特例割合」といいます。)となります。
これを算式で示すと次のとおりです。

なお、平成26年1月1日以降の期間に対応する延納特例割合の計算における延納特例基準割合は、「前々年の10月から前年の9月における短期貸付けの平均利率の割合として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合」に改正されています。

(相法28、33、38、39、52、62、通法34、34の3、60、65、66、措法93、平25改正法附則90)


Q 登記名義の変更と贈与税の申告時期

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm

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