No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|贈与税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
贈与税の速算表
平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)〜(3)の計算例を参考にしてください。
- (1) 「一般贈与財産用」の計算をする場合
- (2) 「特例贈与財産用」の計算をする場合
- (3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
(1)「一般贈与財産用」の計算
例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法になります。
・ 直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
・ 直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)
- 基礎控除後の課税価格 500万円−110万円=390万円
- 贈与税額の計算 390万円×20%−25万円=53万円
(2)「特例贈与財産」の計算
例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法になります。
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
- 基礎控除後の課税価格 500万円−110万円=390万円
- 贈与税額の計算 390万円×15%−10万円=48.5万円
(3)「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
例えば、20歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算になります。
この場合には、次のように計算します。
- 全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
- 全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
- 納付すべき贈与税額は、+の合計額です。
(例)一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算
この場合、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)
- 500万円−110万円=390万円
- 390万円×20%−25万円=53万円
(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53万円×100万円/(100万円+400万円)=10.6万円…
次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。
この場合も、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)
- 500万円−110万円=390万円
- 390万円×15%−10万円=48.5万円
(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5万円×400万円/(100万円+400万円)=38.8万円…
(贈与税額の計算)
贈与税額 = 一般贈与財産の税額 + 特例贈与財産の税額
上記の場合 10.6万円 + 38.8万円 = 49.4万円…贈与税額
(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2の4、70の2の5)
参考 贈与税のしくみ(平成25年税制改正、平成27年以降施行されるもの)(PDF/1,408KB)PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
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