役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|贈与税

[No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
 ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
 速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

贈与税の速算表

平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。

【一般贈与財産用】(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円
【特例贈与財産用】(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
  例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)〜(3)の計算例を参考にしてください。

  • (1) 「一般贈与財産用」の計算をする場合
  • (2) 「特例贈与財産用」の計算をする場合
  • (3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

(1)「一般贈与財産用」の計算

例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法になります。
・ 直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
・ 直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)

  • 基礎控除後の課税価格 500万円−110万円=390万円
  • 贈与税額の計算 390万円×20%−25万円=53万円

(2)「特例贈与財産」の計算

例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法になります。

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)

  • 基礎控除後の課税価格 500万円−110万円=390万円
  • 贈与税額の計算 390万円×15%−10万円=48.5万円

(3)「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

例えば、20歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算になります。

この場合には、次のように計算します。

  • 全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  • 全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  • 納付すべき贈与税額は、+の合計額です。

(例)一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算

この場合、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)

  • 500万円−110万円=390万円
  • 390万円×20%−25万円=53万円

(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53万円×100万円/(100万円+400万円)=10.6万円…

次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。

この場合も、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)

  • 500万円−110万円=390万円
  • 390万円×15%−10万円=48.5万円

(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5万円×400万円/(100万円+400万円)=38.8万円…

(贈与税額の計算)

贈与税額 = 一般贈与財産の税額 + 特例贈与財産の税額
上記の場合 10.6万円 + 38.8万円 = 49.4万円…贈与税額

(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2の4、70の2の5)

参考 贈与税のしくみ(平成25年税制改正、平成27年以降施行されるもの)(PDF/1,408KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

関連するタックスアンサー(贈与税)

  1. No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
  2. No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき
  3. No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
  4. No.4405 贈与税がかからない場合
  5. No.4429 贈与税の申告と納税
  6. No.4417 贈与税の対象になる生命保険金
  7. No.4426 負担付贈与に対する課税
  8. No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
  9. No.4560 親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
  10. No.4424 債務免除等を受けた場合
  11. No.4553 使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき
  12. No.4512 直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点
  13. No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
  14. No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
  15. No.4555 親の借地に子供が家を建てたとき
  16. No.4420 親から金銭を借りた場合
  17. No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
  18. No.4440 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例
  19. No.4438 農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例
  20. No.4441 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除の特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:948
昨日:756
ページビュー
今日:2,373
昨日:1,477

ページの先頭へ移動