No.4602 土地家屋の評価|相続税
[No.4602 土地家屋の評価]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた財産の相続税又は贈与税における評価方法等は、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。
- (1) 土地
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。- イ 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。 - ロ 倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。路線価図及び評価倍率表並びにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。
- イ 路線価方式
- (2) 家屋
固定資産税評価額に1.0倍して評価します。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。 - (3) その他
- イ 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
- ロ 相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
- ハ 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。
(相法22、評基通1、7、11、13、14、21、21−2、89、措法69の4、平元・3直評5)
参考: 関連コード
- Q1 地目の判定
- Q2 アパート等の貸家の評価
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602
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