No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)|相続税
[No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る入居要件等の特例については、「東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税関係)、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例を適用するには、贈与を受けた者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに取得した家屋に居住することが必要とされています。
しかし、翌年の3月15日までに居住できない場合でも、その後遅滞なく取得した家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には特例の適用を受けることができます。
ただし、贈与により取得した住宅取得等資金を充てて取得をした家屋を贈与を受けた年の翌年12月31日までに贈与を受けた者の居住の用に供していなかったときは、同日から2か月を経過する日までに修正申告書を提出するとともに、増加した税額を納付しなければなりません。
(相法21の9、措法70の3、措通70の3-14)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4507.htm
関連するタックスアンサー(相続税)
- No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
- No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
- No.4602 土地家屋の評価
- No.4155 相続税の税率
- No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4157 相続税額の2割加算
- No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
- No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
- No.4167 障害者の税額控除
- No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- No.4138 相続人が外国に居住しているとき
- No.4111 交通事故の損害賠償金
- No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
- No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4158 配偶者の税額の軽減
- No.4103 相続時精算課税の選択
- No.4105 相続税がかかる財産
- No.4202 相続税の申告のために必要な準備
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。