No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)|相続税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。
平成27年に父(59歳)から4,000万円、母(58歳)から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、良質な住宅用家屋以外の住宅を取得し、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合
(注) 「良質な住宅用家屋」については、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 の「5非課税限度額」の(注2)を参照してください。
相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
平成27年中に住宅用家屋の取得等に係る契約を締結している場合の住宅取得等資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)については1,000万円まで非課税とする特例があることから、父からの贈与についてこの特例を初めて適用するものとします。
(1) 父からの贈与(住宅取得等資金の特例及び相続時精算課税の特例を受ける場合)
(課税される金額の計算)4,000万円−〔1,000万円〕(非課税金額)−〔2,500万円〕(相続時精算課税の特別控除額)=500万円
(贈与税額の計算)
500万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=100万円(贈与税額)
4,000万円 | ||
1,000万円 | 2,500万円 | 500万円 |
(非課税部分) | (贈与税の申告時に課税されない部分) | (課税部分) |
住宅取得等資金非課税限度額 | 相続時精算課税特別控除額 | 贈与税の税額の計算対象 |
(注) 相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用できません。
(2) 母からの贈与(相続時精算課税の特例のみを受ける場合)
(課税される金額の計算)
1,000万円−1,000万円(相続時精算課税の特別控除額)=0円
1,000万円 | 翌年以降に繰り越される特別控除額 1,500万円 (2,500万円−1,000万円) |
相続時精算課税の特別控除額 2,500万円 |
(注) 住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について1,000万円が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して1,000万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。なお、例えば、住宅取得等資金の非課税限度額の1,000万円を分けて適用することは可能です。(父からの贈与の一部(例えば500万円)と母からの贈与の一部(500万円)として、残りをそれぞれの贈与について、相続時精算課税の特例を受けることも可能です。)
(相法21の10〜13、措法70の2、70の3)
参考: 関連コード
- 4503 相続時精算課税選択の特例
- 4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
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※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4504
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