青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.4167 障害者の税額控除|相続税

[ No.4167 障害者の税額控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 障害者の税額控除

 相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

2 障害者控除が受けられる人

 障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

  1. (1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
  2. (2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
  3. (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

3 障害者控除の額

 障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円(※)で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円(※)となります。
※平成26年12月31日以前の相続開始の場合は、1年につき6万円(特別障害者の場合は、1年につき12万円)になります。
 また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
 この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

 なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

(相法1の2、1の3、19の4、相令4の4、相基通1の2-1)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm

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