生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

No.4164 未成年者の税額控除|相続税

[ No.4164 未成年者の税額控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 未成年者の税額控除

 相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

2 未成年者控除が受けられる人

 未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

  1. (1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
     又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
    1. イ 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。
    2. ロ 日本国籍を有していない人で、相続や遺贈で財産を取得したとき、被相続人が日本国内に住所を有している。
    3. (注) このロは、平成25年4月1日以後の相続や遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
  2. (2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
  3. (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

3 未成年者控除の額

 未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円(※)で計算した額です。
※平成26年12月31日以前の相続等の場合は、「年数1年につき6万円」です。
 また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

(例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳までの年数は5年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります(平成26年12月31日以前の相続開始の場合、6万円×5年=30万円)。

 なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
 また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

(相法1の2、1の3、19の3、平25改正法附則11、相令4の3、相基通1の2-1、19の3-1)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4214 相続税の物納
  2. No.4155 相続税の税率
  3. No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
  4. No.4138 相続人が外国に居住しているとき
  5. No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
  6. No.4103 相続時精算課税の選択
  7. No.4132 相続人の範囲と法定相続分
  8. No.4211 相続税の延納
  9. No.4205 相続税の申告と納税
  10. No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
  11. No.4108 相続税がかからない財産
  12. No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
  13. No.4152 相続税の計算
  14. No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
  15. No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
  16. No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
  17. No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
  18. No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
  19. No.4149 山林を相続した場合の納税猶予
  20. No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動