個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

No.4108 相続税がかからない財産 |相続税

[ No.4108 相続税がかからない財産 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

  1. 1   墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
      ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
  2. 2   宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  3. 3   地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  4. 4   相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
      なお、相続税の対象となる生命保険金については相続税の課税対象になる死亡保険金で説明しています。
  5. 5   相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
      なお、遺族が受ける退職手当金、功労金については相続税の課税対象になる死亡退職金で説明しています。
  6. 6   個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
      なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
  7. 7   相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

(相法12、措法70、相令附則4、平20改正法附則88、平20改正措令附則57)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4155 相続税の税率
  2. No.4105 相続税がかかる財産
  3. No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
  4. No.4102 相続税がかかる場合
  5. No.4503 相続時精算課税選択の特例
  6. No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
  7. No.4152 相続税の計算
  8. No.4211 相続税の延納
  9. No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
  10. No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
  11. No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
  12. No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
  13. No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
  14. No.4132 相続人の範囲と法定相続分
  15. No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
  16. No.4149 山林を相続した場合の納税猶予
  17. No.4157 相続税額の2割加算
  18. No.4214 相続税の物納
  19. No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
  20. No.4158 配偶者の税額の軽減

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:244
昨日:330
ページビュー
今日:4,219
昨日:477

ページの先頭へ移動