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No.2230 源泉分離課税制度|所得税

[No.2230 源泉分離課税制度]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 源泉分離課税制度とは

源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。

2 対象となる所得

源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。

  1. (1) 利子所得に該当する利子等(総合課税の対象となるものを除く)
  2. (2) 特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
  3. (3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
  4. (4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  5. (5) 次の金融類似商品の補てん金等
    1. イ 定期積金の給付補てん金
    2. ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
    3. ハ 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
    4. ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
    5. ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外国通貨に換算して支払うこととされている一定の換算差益
    6. ヘ 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)
  6. (6) 一定の割引債の償還差益

3 税額の計算方法

  1. (1) 上記2の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の場合
    収入金額等の20.315%(所得税が15.315%、地方税が5%)が源泉徴収されます。
  2. (2) 上記2の(6)の場合
    償還差益の18.378%(特定のものは16.336%)が源泉徴収されます。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉徴収すべき所得税額に2.1%の税率を乗じて求めた復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。

(所法174、209の2、209の3、措法3、8の2、41の9、41の10、41の12、復興財確法8、9、13、28)

参考: 関連コード

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2230.htm

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