No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い|所得税
[No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
公務員に対する賄賂(刑法198条)や、不正競争防止法18条により供与が禁止されている、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得ることを目的として、外国公務員等に対し金銭その他の利益供与を行った場合のその費用は、必要経費になりません。
なお、不正競争防止法18条において供与が禁止されている、外国公務員に対する金銭その他の利益供与については、経済産業省のホームページをご覧ください。
www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/i...
また、外国公務員への贈賄や不正な利益の供与については、国際的な動向に係る下記情報もご参照ください。
外国公務員への贈賄に対抗をするための税の措置に関するOECD理事会勧告(平成21年5月)
(所法45)
参考: 関連コード
2210 やさしい必要経費の知識
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2217.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
- No.2026 確定申告を間違えたとき
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.1400 給与所得
- No.1480 山林所得
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
- No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
- No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.1160 障害者控除
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1130 社会保険料控除
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。