役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|所得税

[No.2090 新たに事業を始めたときの届出など]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書等は次の表に記載のとおりです。
なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「税務手続きの案内」からもご利用できます。

個人が新たに事業を始めたときの所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等とその提出期限の表
税目届出書等内容提出期限等
所得税個人事業の開廃業等届出書
  1. 事業を開始した場合
  2. 事業所等を開設等した場合
  3. 事業を廃止した場合
事業開始等の日から1か月以内
所得税の青色申告承認申請書青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。)原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)
青色事業専従者給与に関する届出書青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく
所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合(それぞれの税務署に提出します。)随時(提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。)
所得税の棚卸資産の評価方法減価償却資産の償却方法の届出書棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合棚卸資産
  1. 事業を開始した場合
  2. 事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合
減価償却資産
  1. 事業を開始した場合
  2. 既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合
  3. 従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合
  4. からまでの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで
源泉所得税給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書給与等の支払を行う事務所等を開設、移転又は廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。)開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)
消費税消費税課税事業者選択届出書免税事業者が課税事業者になることを選択する場合選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
消費税課税期間特例選択届出書課税期間の短縮を選択する場合選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
消費税簡易課税制度選択届出書簡易課税制度を選択する場合選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中

なお、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。

(所法16、57、144、166、216、217、229、230、所令100、123、所規99、消法9、19、21、37、消規11、13、17、措法41の6)

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090

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