No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|所得税
[ No.2029 確定申告書の提出先(納税地)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
1 納税地について主なものを三つ説明します。
- (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。 - (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。 - (3) 亡くなった人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。
2 納税地の特例
- (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
- (2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。
(所法15、16、所基通2-1、通法21)
- Q1 国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先
- Q2 住所を移転した場合の確定申告書の提出先
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
- No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm
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