個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|所得税

[ No.2029 確定申告書の提出先(納税地)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。

1 納税地について主なものを三つ説明します。

  1. (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
    住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
  2. (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
    一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
  3. (3) 亡くなった人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。

2 納税地の特例

  1. (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
  2. (2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。

納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。

(所法15、16、所基通2-1、通法21)


  1. Q1 国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先
  2. Q2 住所を移転した場合の確定申告書の提出先
  3. 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  4. ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

    出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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