No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|所得税
[ No.2029 確定申告書の提出先(納税地)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
1 納税地について主なものを三つ説明します。
- (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。 - (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。 - (3) 亡くなった人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。
2 納税地の特例
- (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
- (2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。
(所法15、16、所基通2-1、通法21)
- Q1 国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先
- Q2 住所を移転した場合の確定申告書の提出先
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- No.1490 一時所得
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.2024 確定申告を忘れたとき
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
- No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- No.2070 青色申告制度
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
- No.1199 基礎控除
- No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm
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