No.2026 確定申告を間違えたとき|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。
(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。
(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
詳しくは「更正の請求期間の延長等について」をご覧ください。
(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
(注)
- 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
- 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
- イ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
- ロ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。
なお、更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は税務署に用意されています。
また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
(通法19、23、35、60、65、66、措法94)
参考: 関連コード
- 9205 延滞税について
Q 提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
- No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
- No.2220 総合課税制度
- No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
- No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.2024 確定申告を忘れたとき
- No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
- No.1140 生命保険料控除
- No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- No.1145 地震保険料控除
- No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- No.1280 雇用者の数が増加した場合の税額控除
- No.1510 割引債と税金
- No.1520 金融類似商品と税金
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。