No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 居住者と非居住者
わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります(例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)。
なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を「非永住者」といいます。非永住者は、国内において生じた所得とこれ以外の所得で日本で支払われたもの又は国外から送金されたものについてわが国において所得税を納める義務があります。
また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。
2 住所と居所
「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。
また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
3 複数の滞在地がある人
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。
(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。
(所法2、3、7、所令14〜15、所基通2-1、3-1〜3-3、各租税条約)
参考: 関連コード
- 2010 納税義務者となる個人
- 2872 非居住者等に対する課税のしくみ
- 2875 居住者と非居住者の区分
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1600 公的年金等の課税関係
- No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
- No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- No.2040 予定納税
- No.1175 勤労学生控除
- No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
- No.2024 確定申告を忘れたとき
- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
- No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- No.2030 還付申告
- No.1145 地震保険料控除
- No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。