No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の場合、日本で課税を受けるのは国内源泉所得のみとされています。
また、非居住者に対する課税は、日本国内に恒久的施設を有するか否かでその方法が異なります。
給与所得者が海外出向中であれば、一般的には恒久的施設を有しない非居住者に該当します。
恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の(1)〜(6)のいずれかに該当する所得が国内源泉所得として課税対象となります。このうち、(1)〜(5)に該当するものについては15%の税率により申告分離課税となり、(6)に該当するものについては総合課税の対象となります。なお、これらに該当する場合は確定申告が必要です。
- (1) 内国法人の株券等の買集めをし、これをその内国法人等に対し譲渡することによる所得
- (2) 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行う、その内国法人の株式等の譲渡による所得
- (3) 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
- (4) 特定の不動産関連法人の株式の譲渡による所得
- (5) 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
- (6) 日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
なお、これらに該当する場合であっても、租税条約により日本で課税されないことがあります。
ただし、平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税が課税されることになりました(詳しくは、コード1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例をご覧ください。)。
国外転出時課税制度の概要については、リーフレット「国外転出される方へ 国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続が必要となります。」(平成27年4月)(PDF/273KB)をご覧ください。
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
(所法2、5、7、161、164、165、所令15、280、291、措法29の2、37の10、37の12、措令19の3)
参考: 関連コード
- 2010 納税義務者となる個人
- 1920 海外出向と所得税額の精算
- 1926 海外勤務転勤中の不動産所得などの納税手続
- 1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 2872 非居住者に対する課税のしくみ
- 2881 恒久的施設(PE)
- 3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
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