医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

No.1920 海外出向と所得税額の精算 |所得税

[ No.1920 海外出向と所得税額の精算 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
この転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法上の非居住者になります。
非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
したがって、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
説明を簡単にするために、会社からの給与だけでほかの所得がない給与所得者を前提とします。
精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
この調整による精算は非居住者となる時までに会社で行います。この調整のためには、次の手続をしてください。
まず、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。
次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。
控除対象扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況で判断します。また、配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。
最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。

(所法2、5、7、85、190、194、195の2、196、所令15、所基通85-1、190-1)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm

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