No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|所得税
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
---|---|
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
(注) 「所得金額の合計額」とは、総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得及び雑所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
2 適用を受けるための手続
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。
3 源泉所得税の徴収猶予及び還付
給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくはコード8003をご参照下さい。
(注) 災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。
(所法72、災免法2、3、災免令1〜6、9、10)
参考: 関連コード
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1170 寡婦控除
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1410 給与所得控除
- No.2036 確定申告書の税務署への送付
- No.1154 政治献金と寄附金
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
- No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
- No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
- No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
- No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
- No.1140 生命保険料控除
- No.1191 配偶者控除
- No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。