No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人 |所得税
[ No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。
同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族又は親族であった人などです。
なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。
(所法121、190、所令262の2)
参考: 関連コード
- 1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
- No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
- No.1490 一時所得
- No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- No.1100 所得控除のあらまし
- No.2200 収入金額とその計算
- No.1180 扶養控除
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.1510 割引債と税金
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
- No.1280 雇用者の数が増加した場合の税額控除
- No.1145 地震保険料控除
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.1410 給与所得控除
- No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。