退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき |所得税

[ No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときの取扱いについて説明します。
この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。
この損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。
まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。
次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。
なお、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。
例えば、交通事故の場合ですと、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。
このように、事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。

次に、使用人の行為に基因する損害賠償金を事業主が負担したときの取扱いについて説明します。

まず、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がある場合には、使用人に故意又は重大な過失がないときであっても事業主の必要経費になりません。
また、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合には、使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず、業務に関連するものは事業主の必要経費になり、業務に関連しないもので家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したものは事業上の必要経費になり、その他のものは必要経費になりません。

(所法45、所令98、所基通45-6〜8)

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1710.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  2. No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
  3. No.1415 給与所得者の特定支出控除
  4. No.1195 配偶者特別控除
  5. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  6. No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
  7. No.2200 収入金額とその計算
  8. No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
  9. No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
  10. No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
  11. No.1180 扶養控除
  12. No.2010 納税義務者となる個人
  13. No.1480 山林所得
  14. No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
  15. No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
  16. No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
  17. No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
  18. No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
  19. No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
  20. No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:38
昨日:360
ページビュー
今日:207
昨日:861

ページの先頭へ移動