役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき |所得税

[ No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときの取扱いについて説明します。
この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。
この損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。
まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。
次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。
なお、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。
例えば、交通事故の場合ですと、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。
このように、事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。

次に、使用人の行為に基因する損害賠償金を事業主が負担したときの取扱いについて説明します。

まず、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がある場合には、使用人に故意又は重大な過失がないときであっても事業主の必要経費になりません。
また、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合には、使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず、業務に関連するものは事業主の必要経費になり、業務に関連しないもので家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したものは事業上の必要経費になり、その他のものは必要経費になりません。

(所法45、所令98、所基通45-6〜8)

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1710.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
  2. No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  3. No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  4. No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
  5. No.1140 生命保険料控除
  6. No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
  7. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  8. No.1490 一時所得
  9. No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
  10. No.1382 立退料を支払ったとき
  11. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  12. No.1379 修繕費とならないものの判定
  13. No.2030 還付申告
  14. No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
  15. No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
  16. No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
  17. No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  18. No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
  19. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  20. No.1923 海外転勤と納税管理人の選任

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:103
昨日:469
ページビュー
今日:342
昨日:1,065

ページの先頭へ移動