No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)により取得した年金受給権に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の支払を受けている方(具体的には次のからのいずれかに該当する方で、保険契約等に係る保険料の負担者でない方)の、その支払を受ける年金に係る雑所得の計算は、課税部分と非課税部分に振り分けた上で計算をします。
具体的には、支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税とし、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から対応する保険料又は掛金の額を控除して計算します。)。
- 死亡保険金を年金形式で受給している方
- 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
- 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
- (注1)相続等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金の受給権は、相続税や贈与税の課税対象となっていますが、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。
- (注2)相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の受給開始日以前に、年金給付の総額に代えて一時金で支払を受けた場合、所得税は非課税となります(所基通9-18)。
- (注3)国民年金、厚生年金、共済年金などの遺族年金は非課税とされています(国民年金法25、厚生年金保険法41ほか)。
(参考1)課税・非課税部分の振り分け(旧相続税法対象年金)
(計算例)支払期間10年の確定年金(旧相続税法対象年金)を相続した方の支払年数5年目の所得金額の計算のイメージ
(年100万円定額払い、保険料総額200万円の場合)
(注) 「旧相続税法対象年金」とは、年金に係る権利について所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第3条の規定による改正前の相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるものをいいます。
(参考2)課税・非課税部分の振り分け(新相続税法対象年金)
※1 課税部分の金額 = 支払金額 × 課税割合
課税割合は、相続税評価割合に応じ、それぞれ次のとおりです。
[算式]相続税評価割合 = 相続税評価額 ÷ 年金の支払総額又は支払総額見込額
相続税評価割合 | 課税割合 | 相続税評価割合 | 課税割合 | 相続税評価割合 | 課税割合 |
---|---|---|---|---|---|
50%超 55%以下 | 45% | 75%超 80%以下 | 20% | 92%超 95%以下 | 5% |
55%超 60%以下 | 40% | 80%超 83%以下 | 17% | 95%超 98%以下 | 2% |
60%超 65%以下 | 35% | 83%超 86%以下 | 14% | 98%超 | 0 |
65%超 70%以下 | 30% | 86%超 89%以下 | 11% | - | - |
70%超 75%以下 | 25% | 89%超 92%以下 | 8% | - | - |
相続税評価割合が50%以下の場合の計算方法については、税務署にお問合せください。
※2 課税単位数 = 残存期間年数 × (残存期間年数 - 1年) ÷ 2
(計算例)支払期間10年の確定年金(新相続税法対象年金)を相続した方の支払年数6年目の所得金額の計算イメージ
(年100万円定額払い、保険料総額200万円、新相続税法による評価額900万円の場合)
(注) 「新相続税法対象年金」とは、「旧相続税法対象年金」以外のものをいいます。
(所法35、所令185、186)
参考: 関連コード
- 1605 遺族の方に支給される公的年金等
- 1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
- 1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
- 1750 死亡保険金を受け取ったとき
- 1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- 4123 遺族の方が取得する年金受給権
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620
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