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No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除|所得税

[No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除とは、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失がある場合に、その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上その損失の金額を差し引くことです。

2 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の方法

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除は、次の順序により行います。

  1. (1) 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前3年以内の2以上の年分に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次差し引きます。
  2. (2) 雑損失の繰越控除を行う場合には、まず、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を行った後、雑損失の繰越控除を行います。

3 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるための手続

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるためには、次の手続が必要となります。

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  1. (1) 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき、当該事項を記載した「平成 年分の所得税の 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)(PDF/441KB)」及び「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDF/240KB)」を添付した確定申告書を提出すること。
  2. (2) その後において連続して上記の申告書付表を添付した確定申告書を提出すること。
  3. (3) この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、上記の申告書付表及び計算明細書を添付した確定申告書を提出すること。

(措法41の14、41の15、措令26の23、26の26、措規19の7、19の9)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm

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