役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.1520 金融類似商品と税金 |所得税

[ No.1520 金融類似商品と税金 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

金融類似商品の収益については、一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つです。

  1. 1 定期積金の給付補てん金
  2. 2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
  3. 3 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
  4. 4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
    例えば、金投資口座の利益など
  5. 5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
    例えば、外貨投資口座の為替差益など

6 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)

上記1から6までの収益については、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、また、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。

(所法174、175、209の2、209の3、措法41の10、措通41の10・41の12共-1、復興財確法28)

参考:関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1520.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  2. No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
  3. No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
  4. No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
  5. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  6. No.1376 不動産所得の収入計上時期
  7. No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
  8. No.1191 配偶者控除
  9. No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
  10. No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
  11. No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
  12. No.1415 給与所得者の特定支出控除
  13. No.2010 納税義務者となる個人
  14. No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
  15. No.2200 収入金額とその計算
  16. No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  17. No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
  18. No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
  19. No.1175 勤労学生控除
  20. No.1319 財形年金貯蓄

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:77
昨日:400
ページビュー
今日:182
昨日:890

ページの先頭へ移動