青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

No.1500 雑所得|所得税

[No.1500 雑所得]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 雑所得とは

雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

2 所得の計算方法

雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。

  1. (1) 公的年金等以外のもの
    総収入金額-必要経費
  2. (2) 公的年金等
    収入金額-公的年金等控除額

(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。

3 税額の計算方法

雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税(詳細は、コード1522を参照してください。)が適用されます。

4 所得税の源泉徴収

公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。
なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

(所法35、203の2、204、所基通35-1〜2、措法41の10、41の14、復興財確法28)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

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