青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき|所得税

[No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、その時効により取得された土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり、その時効により取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となります。

【所得の計算方法】
土地等の財産を時効の援用により取得したときの一時所得の金額は、次のとおりです。

  • 時効取得した土地等の財産の価額(時価) - 土地等の財産を時効取得するために直接要した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
  • ※ 課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

(所法34、36、所基通36-15)

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1493.htm

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