[平成27年4月1日現在法令等]
土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、その時効により取得された土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり、その時効により取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となります。
【所得の計算方法】
土地等の財産を時効の援用により取得したときの一時所得の金額は、次のとおりです。
(所法34、36、所基通36-15)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1493.htm
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