No.1480 山林所得|所得税
[ No.1480 山林所得]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 山林所得とは
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
2 所得の計算方法は
山林所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
- (1) 総収入金額
譲渡の対価が収入金額となります。
なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。 - (2) 必要経費
必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用です。 - (3) 必要経費の特例
必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができます。
3 税額の計算方法
山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告することになります。
これは、5分5乗方式といわれるもので、次のように計算します。
[ 課税山林所得金額 ×× 税率 ] × 5
【参考】東日本大震災に関する税制上の措置(概要)
東日本大震災により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方には、被災事業用資産の損失及び純損失の繰越控除に係る税制上の措置があります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】」をご覧ください。)。
(所法32、37、39、89、措法30、措規12、所基通32-1、32-2、震災特例法6、7)
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1480.htm
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