No.1476 特定口座制度|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 特例の概要
居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。
また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。
ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
なお、平成25年度税制改正により、平成28年分から、上場株式等の範囲に特定公社債(※)、公募公社債投資信託など(以下「特定公社債等」といいます。)が含まれることになり、平成28年1月1日から、特定口座を開設している金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得した特定公社債等を、その特定口座に受け入れることができます。
※ 特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
2 特定口座内における源泉徴収の選択
特定口座を開設している居住者等が、特定口座内に保管等されている上場株式等の譲渡による所得等について、源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等に対して、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります。また、その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。
この源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡した都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額に15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて計算した金額の所得税及び復興特別所得税が、その譲渡の対価又は差金決済に係る差益に相当する金額が支払われる際に源泉徴収されます。
(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算
平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所を通じて源泉徴収口座に保管等されている上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、その配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して、上記2の源泉徴収税率を適用して徴収すべき所得税等の計算をすることになります。
また、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税制度を選択した他の上場株式等に係る配当等の金額から控除するときは、その源泉徴収口座に係る上場株式等の配当等の金額は確定申告不要制度を適用できないことから確定申告する必要があります。
なお、平成25年度税制改正により、平成28年1月1日から、特定公社債等の利子等を源泉徴収口座に受け入れることができ、その源泉徴収口座における特定公社債等又は上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その利子等又は配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して、上記2の源泉徴収税率を適用して徴収すべき所得税等の計算をすることになります。
(措法37の11の3〜37の11の6、平20改正法附則43、45、46、措通37の11の4-1、復興財確法28)
参考:関連コード
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
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