No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費|所得税
[ No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 譲渡した株式等の取得費の概要
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。
(算式)
(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの価額
- A=株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額
- B=株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額
- C=Aに係る株式等の総数
- D=Bに係る株式等の総数
2 具体的な計算例
<設例>
取引年月 | 取引内容 | 株数 | 単価 | 購入代金 | 売却代金 |
X1年5月 | 購入 | 5,000株 | 800円 | 4,000,000円 | |
X1年8月 | 購入 | 2,000株 | 850円 | 1,700,000円 | |
X1年9月 | 売却 | 3,000株 | 900円 | 2,700,000円 | |
X2年3月 | 購入 | 5,000株 | 870円 | 4,350,000円 | |
X2年7月 | 売却 | 6,000株 | 950円 | 5,700,000円 |
(注)計算の便宜上、委託手数料等はないものとしています。
<計算>
- イ X1年9月に売却したときの取得費
(4,000,000円+1,700,000円)(売却の時までの購入価額の総額)
÷(5,000株+2,000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます。)
815円×3,000株(売却株数)=2,445,000円(取得費) - ロ X2年7月に売却したときの取得費
815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)
+4,350,000円(その後の売却の時までの購入価額)=7,610,000円(購入価額の総額)
7,610,000円÷(4,000株+5,000株)(売却の時までの保有総数)
=846円(1円未満の端数は切り上げます。)
846円×6,000株(売却株数)=5,076,000円(取得費)
(所法48、所令118、措通37の10-15)
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466
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