No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費|所得税
[ No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 譲渡した株式等の取得費の概要
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。
(算式)
(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの価額
- A=株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額
- B=株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額
- C=Aに係る株式等の総数
- D=Bに係る株式等の総数
2 具体的な計算例
<設例>
取引年月 | 取引内容 | 株数 | 単価 | 購入代金 | 売却代金 |
X1年5月 | 購入 | 5,000株 | 800円 | 4,000,000円 | |
X1年8月 | 購入 | 2,000株 | 850円 | 1,700,000円 | |
X1年9月 | 売却 | 3,000株 | 900円 | 2,700,000円 | |
X2年3月 | 購入 | 5,000株 | 870円 | 4,350,000円 | |
X2年7月 | 売却 | 6,000株 | 950円 | 5,700,000円 |
(注)計算の便宜上、委託手数料等はないものとしています。
<計算>
- イ X1年9月に売却したときの取得費
(4,000,000円+1,700,000円)(売却の時までの購入価額の総額)
÷(5,000株+2,000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます。)
815円×3,000株(売却株数)=2,445,000円(取得費) - ロ X2年7月に売却したときの取得費
815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)
+4,350,000円(その後の売却の時までの購入価額)=7,610,000円(購入価額の総額)
7,610,000円÷(4,000株+5,000株)(売却の時までの保有総数)
=846円(1円未満の端数は切り上げます。)
846円×6,000株(売却株数)=5,076,000円(取得費)
(所法48、所令118、措通37の10-15)
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1260 政党等寄附金特別控除制度
- No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- No.1191 配偶者控除
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.1154 政治献金と寄附金
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1382 立退料を支払ったとき
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- No.1400 給与所得
- No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。