役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

No.1410 給与所得控除|所得税

[No.1410 給与所得控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 給与所得控除とは

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。

平成25年分から平成27年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)
平成28年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 12,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
12,000,000円超 2,300,000円(上限)

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

平成29年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)
【参考事項】平成24年分以前
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 収入金額×5%+1,700,000円

2 給与所得の金額の計算

給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。

平成25年から平成27年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 15,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
15,000,000円以上 収入金額-2,450,000円
平成28年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 12,000,000円未満 収入金額×95%-1,700,000円
12,000,000円以上 収入金額-2,300,000円

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

(例) 給与収入が800万円の場合
800万円×90%-120万円=600万円

平成29年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額-2,200,000円
【参考事項】平成24年分以前
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
6,600,000円未満 「所得税法別表第五」により給与所得の金額を求める
6,600,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額×95%-1,700,000円

3 給与所得者の特定支出控除の特例

給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。

(所法28、57の2、同別表第五)

参考: 関連コード


InternetExplorer6以上でJavaScriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。

以下のボックスに、給与の収入金額を(複数の会社から収入がある場合はその合計額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。半角以外で入力した場合は、入力画面に反映されませんので、再度半角で入力していただきますようお願いいたします。 )、「計算する」キーを押してください。
おおよその給与所得の金額(平成25年分から平成27年分)が算出されます。
なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410

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