No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
新しく不動産の貸付けを始めたときは、次のような届出書や申請書のうち、該当するものを提出する必要があります。
1 「個人事業の開業・廃業届出書」
事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要です。
2 「所得税の青色申告承認申請書」
不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
3 「青色事業専従者給与に関する届出書」
不動産貸付けを事業的規模で営んでいる人が、その貸付業に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合には、青色申告の承認申請のほかに、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出する必要があります。
4 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
減価償却資産の償却方法を選定する人は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は法定の償却方法になります。法定の償却方法は、一般的には旧定額法又は定額法です。
なお、平成10年4月1日以後に取得(売買に限らず、相続、遺贈又は贈与により取得した場合も含みます。)した建物については、旧定額法又は定額法のみとなり、旧定率法又は定率法を選択することはできません。
(注) これらの届出書や申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長です。
(所法49、57、143、144、229、所令120、120の2、123、125、所規36の4、所基通49-1)
参考: 関連コード
- 2090 新たに事業を始めたときの届出など
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1399.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
- No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
- No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.1490 一時所得
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.2200 収入金額とその計算
- No.1515 ゼロクーポン債と税金
- No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- No.1379 修繕費とならないものの判定
- No.1200 税額控除
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。