譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など|所得税

[No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

新しく不動産の貸付けを始めたときは、次のような届出書や申請書のうち、該当するものを提出する必要があります。

1 「個人事業の開業・廃業届出書

事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要です。

2 「所得税の青色申告承認申請書

不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。

3 「青色事業専従者給与に関する届出書

不動産貸付けを事業的規模で営んでいる人が、その貸付業に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合には、青色申告の承認申請のほかに、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出する必要があります。

4 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の償却方法を選定する人は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は法定の償却方法になります。法定の償却方法は、一般的には旧定額法又は定額法です。
なお、平成10年4月1日以後に取得(売買に限らず、相続、遺贈又は贈与により取得した場合も含みます。)した建物については、旧定額法又は定額法のみとなり、旧定率法又は定率法を選択することはできません。

(注) これらの届出書や申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長です。

(所法49、57、143、144、229、所令120、120の2、123、125、所規36の4、所基通49-1)

参考: 関連コード

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1399.htm

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