No.1319 財形年金貯蓄|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
預貯金などの利子は、原則として、その支払の際、一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となっています。
(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける利子等については所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
ただし、給与所得者が、勤労者財産形成年金貯蓄(いわゆる財形年金貯蓄)を行う場合には、次のような利子の非課税制度があります。
1 財形年金貯蓄非課税制度の概要
勤労者の計画的な財産形成、特に老後の生活安定のため勤労者財産形成年金貯蓄の利子等について、5年以上の期間にわたって定期に 給与天引き預入により積み立てることや60歳以降の年金の支払開始まで払出しをしないことなどを要件として、 元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。なお、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方を有する場合は、 両方を合わせて最高550万円とされています。ただし、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料は、385万円までとされており、残りの165万円については財形住宅貯蓄の非課税の枠として利用できます。
また、目的外の払出しが行われた場合には、5年間遡及して課税されることとなります 。
2 この制度を利用できる人
原則として、国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。
なお、退職等により勤労者に該当しなくなった場合でも、その退職等が財形年金貯蓄の積立期間の終了後などの場合には、一定の手続をすることで、引き続き非課税の適用が受けられます。
3 対象となる貯蓄等
勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年齢55歳未満の勤労者が勤務先を通じて預入、信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料で一人1契約に限られます。
4 利用するための手続
最初の預入等をする日までに「財産形成非課税年金貯蓄申告書」を勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として預入等の都度「財産形成非課税年金貯蓄申込書」を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
(所法23、181、182、措法3、4の3、4の4、財形法6、復興財確法28)
参考: 関連コード
1316 財形住宅貯蓄
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1319.htm
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