社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)|所得税

[No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 概要

預貯金や国債などの利子は、原則としてその支払いの際に、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税となっています。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

ただし、障害者等に該当する人の貯蓄の利子等については、一定の手続きにより次の非課税制度の適用が受けられます。

2 この制度を利用できる人

この制度を利用できる人は、国内に住所のある個人で、障害者等に該当する人に限られています。この障害者等とは、 遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。

3 対象となる利子等及び手続き

  1. (1) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称、障害者等のマル優)

    非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。
    この制度を利用するためには、最初の預入等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として、預入等の都度「非課税貯蓄申込書」を金融機関の営業所等に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。

  2. (2) 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称、障害者等の特別マル優)

    非課税の対象となる貯蓄は、国債及び地方債です。 非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。これは、障害者等のマル優と別枠になっています。
    この制度を利用するためには、国債や地方債を最初に購入する日までに 「特別非課税貯蓄申告書」をその購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出するとともに、原則として購入の都度「特別非課税貯蓄申込書」を証券業者や金融機関の営業所等の販売機関に提出しなければなりません。なお、この申告書を提出する際には、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。

  3. (3) 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度

    障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は郵政民営化後(平成19年10月1日以降)廃止され(1)の取扱いによることとなります。
    なお、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされます。

(所法10、郵政民営化整備法附則97、措法3、3の4、4、復興財確法28)

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1313.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
  2. No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
  3. No.1379 修繕費とならないものの判定
  4. No.2230 源泉分離課税制度
  5. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  6. No.1145 地震保険料控除
  7. No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
  8. No.2250 損益通算
  9. No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
  10. No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
  11. No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  12. No.1172 寡夫控除
  13. No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  14. No.1904 給与所得者と電子申告
  15. No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  16. No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
  17. No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
  18. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  19. No.2075 専従者給与と専従者控除
  20. No.1191 配偶者控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:31
昨日:148
ページビュー
今日:173
昨日:618

ページの先頭へ移動