No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除の額が納付すべき税額の計算上控除されます。
2 配当控除を受けることができる配当所得
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を選択した配当所得に限られます。従って、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。
(注) 次の配当などは配当控除の対象になりません。
- (1) 基金利息
- (2) 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
- (3) 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
- (4) 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
- (5) 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
- (6) 適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
- (7) 特定目的信託から支払を受けるべき配当等
- (8) 特定目的会社から支払受けるべき配当等
- (9) 投資法人から支払いを受けるべき配当等
- (10) 確定申告不要制度を選択したもの
3 配当控除の計算式
次の方法により計算した金額です。
- (1) その年分の課税総所得金額が1千万円以下の場合
配当控除の額=イ+ロ
- イ 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。)×10%
- ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じです。)×5%
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5%)
(注) 上記の「課税総所得金額」とは、総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成29年3月31日までの間は適用なし)、分離課税の長期(短期)譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額から、所得控除の合計額を差し引いた金額の合計額をいいます(以下同じです)。
- (2) その年分の課税総所得金額が1千万円を超える場合
配当控除の額=イ×10%+ロ×5%- イ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額-(課税総所得金額-1,000万円)
- ロ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額-イ
- (注1) イがマイナスとなる場合は0とします。
- (注2) 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得については、配当控除の控除率が異なる場合があります。
(所法92、措法8の4、8の5、9)
参考: 関連コード
- 1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm
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