No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について|所得税
[No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
概要
居住用家屋について、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることから、再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
(注) 居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
(措法41、措法41の2、措令26、措規18の21、措通41-16、41-23)
参考: 関連コード
- 1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- 1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- 1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1237.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
- No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
- No.2220 総合課税制度
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
- No.2240 申告分離課税制度
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.2250 損益通算
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
- No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- No.1195 配偶者特別控除
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.1316 財形住宅貯蓄
- No.1600 公的年金等の課税関係
- No.1410 給与所得控除
- No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
- No.1280 雇用者の数が増加した場合の税額控除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。