最速節税対策

No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について|所得税

[No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

概要

居住用家屋について、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることから、再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

(注) 居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

(措法41、措法41の2、措令26、措規18の21、措通41-16、41-23)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1237.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2200 収入金額とその計算
  2. No.1180 扶養控除
  3. No.2040 予定納税
  4. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  5. No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
  6. No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
  7. No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
  8. No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
  9. No.1154 政治献金と寄附金
  10. No.1316 財形住宅貯蓄
  11. No.2010 納税義務者となる個人
  12. No.1135 小規模企業共済等掛金控除
  13. No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
  14. No.1195 配偶者特別控除
  15. No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
  16. No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  17. No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
  18. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  19. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  20. No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025