No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
平成22年度の税制改正において、生命保険料控除の対象となる保険契約等が次のとおり改正されました。
この改正は平成24年分の所得税から適用されます。
生命保険料控除の対象となる保険契約等には、生命保険契約等、介護医療保険契約等及び個人年金保険契約等があります。
1 対象となる生命保険契約等
- (1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新生命保険料)
対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した次の契約若しくは他の契約等に附帯して締結した契約(新契約)で、保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするものをいいます。 - (2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧生命保険料)
対象となる保険契約等の主なものは平成23年12月31日以前に締結した次の契約のうち、その契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするものをいいます。
(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。
2 対象となる介護医療保険契約等
対象となる保険契約等とは、平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約又は他の保険契約に附帯して同日以後に締結した契約のうち、これらの契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものです。
- (1) 生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は損害保険会社若しくは外国損害保険会社等と締結した疾病又は身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約
- (2) 疾病又は身体の障害等により保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等のうち一定のもので、医療費等支払事由により保険金等が支払われるもの
(注) これらの契約であっても、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国外において締結したもの並びに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。
3 対象となる個人年金保険契約等
- (1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新個人年金保険料)
対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した上記1(1)(イ)から(ハ)までの契約のうち年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのある保険契約等又は他の保険契約等に附帯して締結した契約で、次の要件の定めがあるものをいいます。- (イ) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。
- (ロ) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
- (ハ) 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。
(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。
- (2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧個人年金保険料)
対象となる保険契約等の主なものは平成23年12月31日以前に締結した上記1(2)(イ)から(ハ)までに掲げる契約のうち年金(退職年金を除きます。)を給付する定めのあるもののうち、上記3(1)(イ)から(ハ)までに掲げる要件の定めのあるものいいます。
なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
この証明書は確定申告書に添付するか申告の際に提示することが必要です。ただし、年末調整された場合はその必要がありません。
(所法76、120、所令208の3〜212、262、所規47の2)
参考: 関連コード
- 1140 生命保険料控除
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1100 所得控除のあらまし
- No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.2240 申告分離課税制度
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
- No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
- No.1170 寡婦控除
- No.1199 基礎控除
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
- No.1191 配偶者控除
- No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
- No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
- No.1130 社会保険料控除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。