No.1140 生命保険料控除|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正されました。
この改正は平成24年分の所得税から適用されます。
1 制度の概要
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(コード1141)を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
(注)
- 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
- 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
- その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
(注)
- いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も、旧生命保険料となります。
- 支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | (2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について 生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円) |
(4) 生命保険料控除額
(1)〜(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
2 適用を受けるための手続
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
(所法76、120、所令262)
参考: 関連コード
- 1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- Q1 妻が契約者の生命保険料
- Q2 年の中途で生命保険契約を解約し、解約一時金を受け取った場合の生命保険料
- Q3 離婚後の生命保険金の受取人を元の妻にしている場合の生命保険料
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- No.2026 確定申告を間違えたとき
- No.1476 特定口座制度
- No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
- No.2220 総合課税制度
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
- No.2210 やさしい必要経費の知識
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1175 勤労学生控除
- No.1145 地震保険料控除
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1480 山林所得
- No.1464 譲渡した株式等の取得費
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1240 外国税額控除
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
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