配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

No.1135 小規模企業共済等掛金控除|所得税

[No.1135 小規模企業共済等掛金控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。
控除できる掛金は次の三つです。

  1. 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。
  2. 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
  3. 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
    この控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。なお、給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して給与の支払者に提出するか同申告書を提出する際に提示してください。

(所法75、120、196、所令20、208の2、262、319)

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
  2. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  3. No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
  4. No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
  5. No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
  6. No.1191 配偶者控除
  7. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  8. No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
  9. No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
  10. No.1140 生命保険料控除
  11. No.1379 修繕費とならないものの判定
  12. No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
  13. No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
  14. No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
  15. No.1520 金融類似商品と税金
  16. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  17. No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
  18. No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
  19. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  20. No.1920 海外出向と所得税額の精算

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:953
昨日:756
ページビュー
今日:2,396
昨日:1,477

ページの先頭へ移動