最速節税対策
No.1135 小規模企業共済等掛金控除|所得税
[No.1135 小規模企業共済等掛金控除]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。
控除できる掛金は次の三つです。
- 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
- 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
この控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。なお、給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して給与の支払者に提出するか同申告書を提出する際に提示してください。
(所法75、120、196、所令20、208の2、262、319)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
- No.1260 政党等寄附金特別控除制度
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
- No.1200 税額控除
- No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務
- No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
- No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1515 ゼロクーポン債と税金
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.2024 確定申告を忘れたとき
- No.1500 雑所得
- No.1510 割引債と税金
- No.1280 雇用者の数が増加した場合の税額控除
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。