No.1130 社会保険料控除|所得税
[No.1130 社会保険料控除]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
- 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
- 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
- 介護保険法の規定による介護保険料
- 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
- 国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
- 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
- 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
- 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
- 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
- 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
- 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
- (注)1 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を確定申告書若しくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。
- (注)2 14について社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書及び保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出する必要があります。
(所法74、120、190、196、所令208、262、319、措法41の7、実特法5の2、実特令4の2、実特規6の2)
- Q1 子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合
- Q2 翌年分の国民年金保険料を支払った場合
- Q3 2年分の国民年金保険料を前納した場合
- Q4 生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合
- Q5 妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料
- Q6 後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除
- Q7 口座振替により支払った後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除
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- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
- No.1195 配偶者特別控除
- No.2240 申告分離課税制度
- No.1480 山林所得
- No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
- No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
- No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- No.1476 特定口座制度
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
- No.1600 公的年金等の課税関係
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.2036 確定申告書の税務署への送付
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
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