青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税

[No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の概要

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

  1. (1) 保険金などで補てんされる金額

    (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

    (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

  2. (2) 10万円
    (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

4 控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

(所法73、120、所令262、所基通73-1〜10)

参考: 関連コード


  1. Q1 健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」
  2. Q2 保険金などの補てん金が未確定の場合
  3. 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  4. ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

    出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120

    関連するタックスアンサー(所得税)

    1. No.1319 財形年金貯蓄
    2. No.2220 総合課税制度
    3. No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
    4. No.1500 雑所得
    5. No.1180 扶養控除
    6. No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
    7. No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
    8. No.1316 財形住宅貯蓄
    9. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
    10. No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
    11. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
    12. No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
    13. No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
    14. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
    15. No.1920 海外出向と所得税額の精算
    16. No.2035 還付申告ができる期間と提出先
    17. No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
    18. No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
    19. No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
    20. No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合

    項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:291
昨日:351
ページビュー
今日:729
昨日:4,452

ページの先頭へ移動