No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税
[No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
- (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
- (1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- (2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
4 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
(所法73、120、所令262、所基通73-1〜10)
参考: 関連コード
- 1122 医療費控除の対象となる医療費
- 1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- 1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- 1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- Q1 健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」
- Q2 保険金などの補てん金が未確定の場合
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- No.1195 配偶者特別控除
- No.1410 給与所得控除
- No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.1904 給与所得者と電子申告
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1180 扶養控除
- No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
- No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
- No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
- No.2220 総合課税制度
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.1160 障害者控除
- No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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