No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税
[No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
- (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
- (1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- (2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
4 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
(所法73、120、所令262、所基通73-1〜10)
参考: 関連コード
- 1122 医療費控除の対象となる医療費
- 1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- 1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- 1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- Q1 健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」
- Q2 保険金などの補てん金が未確定の場合
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- No.1200 税額控除
- No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
- No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
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- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
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- No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
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- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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