従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

No.1100 所得控除のあらまし|所得税

[No.1100 所得控除のあらまし]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除寄附金控除障害者控除寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除基礎控除
このうち基礎控除の額は38万円です。
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除寄附金控除基礎控除の三つです。

(所法2、72〜79、81〜84、86、165)

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1510 割引債と税金
  2. No.1154 政治献金と寄附金
  3. No.1490 一時所得
  4. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  5. No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
  6. No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
  7. No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
  8. No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
  9. No.2210 やさしい必要経費の知識
  10. No.1920 海外出向と所得税額の精算
  11. No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
  12. No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
  13. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  14. No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  15. No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  16. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  17. No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
  18. No.2200 収入金額とその計算
  19. No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
  20. No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:91
昨日:200
ページビュー
今日:400
昨日:934

ページの先頭へ移動