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No.1100 所得控除のあらまし|所得税

[No.1100 所得控除のあらまし]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除寄附金控除障害者控除寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除基礎控除
このうち基礎控除の額は38万円です。
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除寄附金控除基礎控除の三つです。

(所法2、72〜79、81〜84、86、165)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm

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