No.1100 所得控除のあらまし|所得税
[No.1100 所得控除のあらまし]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
このうち基礎控除の額は38万円です。
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。
(所法2、72〜79、81〜84、86、165)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
- No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
- No.2230 源泉分離課税制度
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
- No.2036 確定申告書の税務署への送付
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
- No.1140 生命保険料控除
- No.1240 外国税額控除
- No.1904 給与所得者と電子申告
- No.2030 還付申告
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。